山梨県を甲府市を流れる釜無川でドローンが飛ばせるか?
結果:MINIであっても事前に一時使用届けを提出しましょう。
*下の画像はサイトから引用
そして、

まずはネットで、
甲府河川国道管理事務所 河川の利用案内 を確認。
以下、引用
河川法で制限されている行為
河川の洪水を安全に海まで流すこと(治水)、水道水などの取水をすること(利水)、自然環境を保全し、生活環境を向上させること(環境)の3つの役割に対し、支障の生じる恐れがある行為については河川法により制限されています。従って、これらの行為を行うためには河川管理者(ここでは甲府河川国道事務所)の許可が必要となります。
【河川法による許可が必要な行為等】
・河川の水を取水すること(河川法第23条)
・河川の土地を排他・独占的に使用すること(河川法第24条)
・河川の砂やヨシ等を採取すること(河川法第25条)
・河川に工作物を設置すること(河川法第26条)
・河川の土地の形状を変更すること・竹木の栽植・伐採等を行うこと(河川法第27条)
・河川保全区域内において、土地の形状を変更することまたは工作物を設置すること
(政令で定める行為は除く)(河川法第55条)
以下の行為は危険・迷惑行為として社会的にも問題となっていますので、十分注意して下さい。
○河川敷でのゴルフ練習(飛球に対する危険など)
○高速で走行する自転車(衝突に対する危険など)
○水上バイクによる暴走(近隣住民への騒音、波発生による釣り人への危険など)
○ラジコン飛行機やモーターパラグライダー(近隣住民への騒音、墜落の危険など)
○バーベキュー関係(直火は火災の危険がありますので止めて下さい。騒音は近隣住民の迷惑となります。ゴミは必ず持ち帰りましょう。ゴミの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。)
○遅い時間の花火・夜間の大音響での集会
○犬の放し飼い(リードを付けて散歩させましょう。山梨県動物の愛護及び管理に関する条例)
河川を利用するにあたっては、利用形態が迷惑行為、危険行為とならないよう、十分な配慮をお願いします。
ドローンは、ラジコン飛行機に相当するため、近隣住民への騒音、墜落の危険などに当てはまりすが、
十分に注意して下さい。との内容からドローンの飛行を否定はしていないと受け止められますが、注意すれば飛ばせるのか、飛ばす事は危険・迷惑行為だからダメだからね!と注意書きしてるのか、あいまいな気がします。
河川によっては一時使用許可を申請する河川事務所がありますが・・・
ありました!
申請手続きの中に、河川の一時使用についての記述が
以下引用
一時使用とは 河川区域内の土地を排他独占使用する場合においては、河川法第24条に基づき占用許可(使用許可)を受ける必要がありますが、釣りや散歩などでの使用は自由使用であり、許可などを受ける必要はありません。 しかしながら、団体などで使用する場合は、以下の理由から河川区域内の土地の一時使用届を提出していただくようお願いしています。 (1)事前に一時使用届を提出することにより、使用の輻輳や河川工事などの情報を知ることができます。 (2)使用の形態によって、占用許可が必要な場合や河川では認められない使用である場合は、事前に説明を受けることができます。 (3)一時使用届を河川管理者が受理することにより、河川使用実態の把握が可能になり、他の使用者などの問い合わせに迅速に対応ができます。
一時使用届(word版)[Word:31KB] 一時使用届(一太郎版)[一太郎:26KB] 一時使用届(pdf版)[PDF:47KB] 一時使用届の記載例・記載要領[PDF:99KB]
一時使用の特徴
1.短期間であること。
2.工作物を設置しないこと。(テント・パラソルなどの簡易なものは除く。コンクリート製など、原則として基礎を有する堅固な工作物等は不可。)
3.予約、仮予約はできません。
4.独占的な利用を認めるものではありません。他の利用者とゆずり合い、皆が楽しく河川区域内の土地を利用できるようにご協力下さい。
5.河川区域内で行われる工事などにより、届出後であっても利用日時・場所の変更をしていただく場合があります。
一時使用の具体例
1.映画やテレビ番組などの撮影
2.マラソン・ウォーキング大会
3.水防訓練・防災訓練
4.現地測量、環境調査
5.各種イベント(清掃活動・自然観察会など)
その他
1.一時使用届は、原則として使用日(ただし参加者を募集する場合は募集を開始する日)の1週間(土日祝日を含む)前までに管轄する出張所へ提出して下さい。
2.一時使用における注意事項・禁止事項、提出書類などは、一時使用の内容、河川の利用状況、一般利用者からのご意見などの状況を踏まえて、使用場所により取り扱いが異なりますので、詳細は管轄する出張所にお問い合わせ下さい。
などなど・・・
解釈の違いで飛ばしてもいいような、悪いような?
結局、河川国道事務所に直接電話で確認しました。
国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所
〒400-8578 山梨県甲府市緑が丘1-10-1電話:055(252)5491
今回は、200g未満と200g以上の規制の異なるドローンでDID地区以外の河川敷で飛行したい。
との内容で相談してみました。
結果:ドローンの重量による規制に関わらず、ドローンが飛行している事を承知している事、万が一の事態に備えて、一時使用届を提出して戴く事を指導させて頂いています。
との事でした。
飛行する側にとっても、関係する機関に届して飛行する方が、ドキドキせずに自信を持って
飛行出来るし、義務であるため、日時を改めて一時使用届を提出する事にしました。
せっかくネット上に提出書類がダウンロード出来る様になっているため、
しっかり活用しましょう。
一時使用届けは、飛行実施日の一週間前には届くように提出しましょう!